業務内容

「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、住宅の性能の表示や評価の方法を定めたものです。例えば「地震や台風への対策をどの程度しているか」、「高齢者が住むときにどの程度使いやすくできているか」など個々の住宅の「性能の水準」が「どの程度のものか」について「共通のものさし」を使って「住宅の性能」を評価する制度です。これにより消費者は良質な住宅を選ぶことができます。
この評価は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が行い、評価結果を住宅性能評価書として交付します。当センターでは、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行っております。

「住宅性能表示制度」では、10項目の性能表示事項について、性能の水準を表示することになります。

日本住宅性能表示基準 性能表示事項 ※に関する事項は選択事項
1 構造の安定 地震や台風、積雪などに対する強さ
2 火災時の安全※ 火災時の燃えにくさや、火災感知のしやすさ等
3 劣化の軽減 長く住まうための、土台や柱の耐久性
4 維持管理への配慮 給排水管やガス管などの、清掃や修理のしやすさ
5 温熱環境 冷暖房を効率的に行うための、壁や窓の断熱の状況
6 空気環境※ シックハウスの原因の1つとされるホルムアルデヒド量の大小や換気手段の有無
7 光・視環境※ 方位別の開口部面積の割合(室内の明るさの程度
8 音環境※ 屋内外からの騒音に対する遮音性
9 高齢者等への配慮※ お年寄りや車椅子の方への暮らしやすさ
10 防犯※ 外部開口部からの侵入防止対策

住宅性能評価の申請

設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の2種類があります。
ただし、建設住宅性能評価のみの申請は受け付けられません。

対象となる住宅のメリット

  • 設計段階の性能評価書の内容を請負契約の内容に含めることができ、施工会社と約束している性能が明確になり、万が一、性能が確保されていない場合に補修等を求めることができる。
  • 万が一、引き渡し後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができる。(建設住宅性能評価書が交付された住宅の場合)

業務区域

秋田県全域

業務範囲

  • 一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)
  • 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅。)

業務規程・業務約款・手数料規程

その他

『指定マニュアル』は(財)日本住宅・木材技術センターで販売しております。また、制度についての詳しい内容は住宅性能評価・表示協会のウェブサイトをご確認ください。

様式ダウンロード

OSやブラウザの環境により、リンクをクリックしてもダウンロードしない場合があります。
ダウンロードしない場合はリンクの上で、マウスを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して下さい。

申請手続き用書式一覧(ダウンロードしてご利用ください)
ファイル名 ダウンロード
設計住宅性能評価申請書(第四号様式)       ※令和4年10月1日更新 [Excel形式]
変更設計住宅性能評価申請書(第五号様式) [Excel形式]
建設住宅性能評価申請書(第七号様式) [Excel形式]
変更建設住宅性能評価申請書(第九号様式) [Excel形式]
委任状(参考様式) [Excel形式]
検査対象工程に係る通知書(別記第3号様式)(※検査の申し込み) [Excel形式]
取り下げ届 [Excel形式]
変更申告書 [Excel形式]
自己評価書兼設計内容説明書(木造一戸建住宅用) [Excel形式]
自己評価書兼設計内容説明書(共同住宅等(長屋)木造用) [Excel形式]
施工状況報告書(木造一戸建住宅用) [Excel形式]
施工関連図書申告書(木造一戸建住宅用) [Excel形式]
施工状況報告書(共同住宅等(長屋)木造用) [Excel形式]

※ その他書式についてはお手数ですがお問い合わせ下さい。

お問合せ先

住情報課